| 財団法人 鹿児島国際大学同窓会奨学財団 |
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| 寄 付 行 為 |
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| 第1章 総則 |
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| (名称) |
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第1条 |
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この法人は、財団法人鹿児島国際大学同窓会奨学財団という。 |
| (事務所) |
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第2条 |
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この法人は、事務所を鹿児島市坂之上8−34−1に置く。 |
| (目的) |
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第3条 |
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この法人は、鹿児島県内の大学に就学する学生で修学困難な者に対する奨学援護と教育関係者に対する研究助成を行い、もって社会有用の人材を育成することを目的とする。 |
| (事業) |
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第4条 |
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この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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(1) |
学資金の貸与 |
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(2) |
教育者の研究費助成 |
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(3) |
その他前条の目的を達成するために必要な事業 |
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| 第2章 資産、事業計画等 |
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| (資産の構成) |
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第5条 |
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この法人の資産は、次のとおりとする。 |
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(1) |
設立当初の財産目録に記載された財産 |
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(2) |
寄附金品 |
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(3) |
返還金 |
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(4) |
資産から生ずる収入 |
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(5) |
その他の収入 |
| (資産の種別) |
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第6条 |
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この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。 |
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2 |
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基本財産は、次のとおりとする。 |
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(1) |
設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産 |
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(2) |
基本財産として、指定されて寄附された財産 |
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(3) |
理事会で、基本財産に繰り入れることを議決した財産 |
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3 |
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運用財産は、基本財産以外の財産とする。 |
| (資産の構成) |
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第7条 |
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基本財産は処分し、又は担保に供してはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、鹿児島県教育委員会の承認を受けて、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。 |
| (資産の管理) |
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第8条 |
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この法人の資産は、理事長が管理する。 |
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2 |
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基本財産のうち現金は、郵便官署又は確実な銀行に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、あるいは国公債、確実な有価証券にかえて、保管しなければならない。 |
| (経費の支弁) |
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第9条 |
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この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 |
| (事業計画及び収支予算) |
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第10条 |
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この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の議決を得て、鹿児島県教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。 |
| (事業報告及び収支決算) |
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第11条 |
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この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びにその他理事長が必要と認める書類とともに、監事の意見をつけて、理事会の承認を受けて鹿児島県教育委員会に報告しなければならない。 |
| (会計年度) |
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第12条 |
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この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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| 第3章 役員及び職員 |
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| (役員の種別) |
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第13条 |
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この法人に、次の役員を置く。 |
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(1) |
理事長 1人 |
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(2) |
理事(理事長を含む。) 6人以上9人以内 |
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(3) |
監 事 3人 |
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2 |
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理事及び監事は、評議員会において選任する。 |
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3 |
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理事は、互選により、理事長1人を定める。 |
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4 |
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理事の構成は、理事相互に親族その他特別の関係にある者の数が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。 |
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5 |
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理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 |
| (役員の職務) |
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第14条 |
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理事長は、この法人を代表し、業務を統轄する。 |
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2 |
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各理事は、理事長を補佐し、業務を処理するとともに、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、その職務を代行する。 |
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3 |
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理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 |
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4 |
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監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (任期) |
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第15条 |
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役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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2 |
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補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 |
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3 |
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役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (解任) |
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第16条 |
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役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意により、その役員を解任することができる。 |
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2 |
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前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にその旨あらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| (役員に対する報酬) |
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第17条 |
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役員は、無給とする。 |
| (職員) |
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第18条 |
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この法人の事務を処理するため、書記等の職員を置くことができる。 |
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2 |
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職員は、理事長が任免する。 |
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3 |
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職員は、有給とすることができる。 |
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| 第4章 理事会 |
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| (構成) |
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第19条 |
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理事会は、理事をもって構成する。 |
| (権能) |
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第20条 |
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理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) |
予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担に関すること。 |
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(2) |
その他この法人の運営に関する重要なこと。 |
| (開催) |
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第21条 |
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理事会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
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(2) |
理事の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。 |
| (招集) |
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第22条 |
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理事会は、理事長が招集する。 |
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2 |
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理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開会の日の3日前までに通知しなければならない。 |
| (議長) |
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第23条 |
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理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| (定足数) |
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第24条 |
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理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、開会することができない。 |
| (議決) |
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第25条 |
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理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (書面表決等) |
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第26条 |
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やむをえない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。 |
| (議事録) |
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第27条 |
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理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) |
理事会の日時及び場所 |
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(2) |
理事の現在数 |
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(3) |
理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。) |
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(4) |
議決事項 |
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(5) |
議事の経過の概要及びその結果 |
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(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
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2 |
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議事録には、議長及び出席理事のなかからその理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。 |
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| 第5章 評議員会 |
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| (設置) |
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第28条 |
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この法人の運営に関する基本的事項について、理事長の諮問に応ずるため評議員会を置く。 |
| (構成及び選任) |
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第29条 |
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評議員会は評議員6人以上9人以内をもって構成する。 |
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2 |
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評議員は理事会で選任し、理事長が委嘱する。 |
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3 |
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第13条第4項の規定は、評議員に準用する。この場合においては、「理事」とあるのは「評議員」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と読み替えるものとする。 |
| (任期及び解任) |
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第30条 |
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評議員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 |
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2 |
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第15条第2項及び第3項並びに第16条の規定は評議員に準用する。この場合においては、「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。 |
| (諮問事項) |
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第31条 |
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評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業の運営に関する事項を審議する。 |
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2 |
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理事長は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を諮問しなければならない。 |
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(1) |
事業計画及び収支予算に関すること。 |
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(2) |
事業報告及び収支決算に関すること。 |
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(3) |
基本財産の処分及び長期借入金に関すること。 |
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(4) |
第1号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。 |
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(5) |
その他理事会で必要と認めた事項 |
| (招集) |
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第32条 |
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評議員会は、理事長が招集する。 |
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2 |
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評議員会を招集するには、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、開会の日の3日前までに通知しなければならない。 |
| (会議の運営) |
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第33条 |
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評議員会の議長は、評議員の互選による。 |
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2 |
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第24条から第27条までの規定は、評議員に準用する。この場合においては、「理事会」とあるのは、「評議員会」と、「理事現在数」とあるのは「評議員現在数」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 |
| (議決) |
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第25条 |
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理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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| 第6章 寄附行為の変更及び解散 |
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| (寄附行為の変更) |
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第34条 |
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この寄附行為は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ鹿児島県教育委員会の認可を受けなければ、変更することができない。 |
| (解散及び残余財産の処分) |
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第35条 |
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この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までに定める事由によって解散するほか、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得、かつ鹿児島県教育委員会の承認があったときに解散する。 |
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2 |
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解散のときに存在する残余財産は、理事会及び評議員会の議決を経て、かつ鹿児島県教育委員会の承認を受けて、この法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。 |
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| 第7章 雑則 |
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| (委任) |
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第36条 |
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この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。 |
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| 附 則(平成9年11月17日鹿教委指令第148号) |
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この寄附行為は、鹿児島県教育委員会の変更認可があった日から施行する。 |
| 附 則(平成12年6月30日鹿教委指令第38号) |
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この寄附行為は、鹿児島県教育委員会の変更認可があった日から施行する。 |
| 附 則(平成16年7月6日鹿教委指令第83号) |
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この寄附行為は、鹿児島県教育委員会の変更認可があった日から施行する。 |
| 附 則(平成20年 月 日鹿教委指令第 号) |
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この寄附行為は、鹿児島県教育委員会の変更認可があった日から施行する。 |
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